清秋の候、益々ご隆盛の事とお慶び申し上げます。平素、(公社)日本分析化学会(JSAC)並びに傘下組織の活動にご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、2023年度分析士総会・研修講演会(10月12日)において分析士会に協賛団体会員制度を設ける事が決議され、分析士会の運営をJSACより委託されております液体クロマトグラフィー(LC)研究懇談会の2023年度第7回拡大運営委員会(10月20日)においても同議案が承認され、分析士会の規約が別添の如く改定されました。以下、改定に至る背景を簡単にご紹介致します。
 分析士会は、2010年にJSACに創設された分析士認証制度に基づいて誕生した分析士が800名に届こうとした頃、分析士の知識・技量の向上、並びに我が国の分析界の発展に貢献する事を目的として2012年に設立されました。分析士会は現在、3,000名を超える大所帯ですが、規約に従い会員は個人(会費無料)のみでございます。従って、分析士会規約第3条に掲げる諸事業に要する諸費用は、発足当時にはJSACが、また2021年度以降はLC研究懇談会が肩代わりしているのが実情です。そこで、先日の分析士会総会で分析士会の永続的維持・発展に不可欠な財政的基盤の確保を実現する為、協賛団体会員制度の導入を決議した次第です。ご承知の様に、分析士は各種分野で分析値の信頼性の向上に貢献しており、延いては国内産業界の質的レベルの向上にも繋がる存在でもあります。貴社をはじめとする関連企業の皆様に、協賛団体会員制度へのご理解とご協力を切にお願い申し上げる次第です。ご検討の程、宜しくお願い致します。

2023年10月吉日
公益社団法人日本分析化学会・分析士会・会長 中村 洋 

(ご参考)
1.分析士会の会員(個人会員)名簿は、分析士会のホームページに掲載されております(https://www.lckon.org/bunsekishi/index.html)。
2.分析士会・協賛団体会員についても、ご入会後に随時上記ホームページに掲載致します。
3.分析士会・協賛団体会員申込先
分析士会規約をご覧の上、お申込み口数を明記し、分析士会事務局(E-mail:nakamura@jsac.or.jp)にお知らせ下さい。



分析士会規約


(名称)

1.本会は,公益社団法人日本分析化学会分析士会(以下、分析士会)と称する。

(目的)
2.分析士会は,分析士の知識・技量の向上、並びに我が国の分析界の発展に貢献することを目的として設立する。

(事業)
3.分析士会は,前項の目的を達成するため,次の事業を行う。
1) 総会の開催
2) 講演会の開催
3) 講習会の開催
4) その他

(会員及び会費)
4.分析士会は,分析士として登録した個人をもって会員とする。
 2.分析士会の会費は無料とする。
 3.分析士会の協賛団体会員の年会費は1口5,000円(税込み)とする。
 4.第3条に定める事業の実施に当たっては、参加費を徴収することができる。

(運営)
5.分析士会は,会長と 50 名以内の幹事からなる運営幹事会を組織して,その合議により事業の計画および運営を実施する。
 2.会長並びに幹事の任期及び選出方法は別に定める。

(会計)
6.分析士会の事業は,液体クロマトグラフィー研究懇談会補助金、参加費及び寄付金などにより行う。

(事務局)
7.分析士会の事務局を液体クロマトグラフィー研究懇談会におく。
 2.必要な事務員を雇用することができる。

(規約の変更)
8.規約の変更には,液体クロマトグラフィー研究懇談会の承認を得るものとする。

制定 2012年9月14日 理事会承認
改定 2021年12月14日 液体クロマトグラフィー研究懇談会承認
改定 2023年10月20日 液体クロマトグラフィー研究懇談会承認



日本分析化学会 分析士規程


(総則)

第1条 本会に分析士と称する資格を設ける。

(認証)
第2条 分析士は専門分野ごとに行われる試験又は分析士認証専門委員会の推薦を経て,日本分析化学会分析士認証委員会がこれを認証する。
前項の専門分野における試験は難易度ごとに原則として初段から5段に分けて行い,各分野における各段位について認証する。
分析士の認証を受けようとするものは1回の試験について一つの段位のみしか受験することができない。
二段以上の段位の試験を受験しようとするものは受験しようとする段位の直下のものを保有していなければならない。

(分析士の責務)
第3条 分析士は分析化学並びに技術に関して,技術者,学生であるとを問わず,各々その保有する段位に対応する正しい知識,判断力をもって,責務を果たさなければならない。
分析士は本会の会員,会員外であるとを問わず,日本分析化学会会員倫理・行動規範を守らねばならない。

(呼称)
第4条 分析士は第2条における専門分野を分析士の前に,同条第2項の段位を分析士の後にそれぞれつけて呼称する。

(規程の改正)
第5条 本規程の改正は、液体クロマトグラフィー研究懇談会の承認を経なければならない。

本規程は、2010年3月25日から施行する。
2010年4月16日一部改定
2021年12月14日 改定(液体クロマトグラフィー研究懇談会承認)